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【みんなで!カービィハンターズZ】さすらいのたびびと晒しスレ

返信数:446  最終更新:2020-09-20 18:29

さすらいのたびびとで出会った悪いカービィ達の暴言などを晒すスレ

いたい ねお

悪いカービィの一例


さすらいのたびびとで出会った悪いカービィは仕様上、受信拒否は出来ない。

消すためには、クエストに3回連れて行くか、たくさん、さすらいのたびびとを呼んで、上書きするしかない。

投稿
障害者就労継続支援B型事業計画書

特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園 理事長 湯川 昌明 

1 NPO法人の活動概要と今後の目標
特定非営利活動法人「KOBE楽農菜園」は平成22年の春から神戸市中央区雲井通にあるサンパルビルの3階にある900㎡の屋上でプランターを使用した屋上菜園を運営し 2年前からは長田区にある女子高等学校の生徒達に 野菜作りの楽しさと それを収穫し食するという「食育」を通じて 農業の素晴らしさを多くの人々に伝え実績を上げてまいりました。しかしながら一方では日本社会は超高齢化社会が直ぐそこまで迫って来ており 国民一人一人がそれに立ち向かわなければならない大きな問題を抱えております。そこで我が法人は新たに障害者と協働して 都会に住む高齢者の人々により安全な食事を提供出来るような流通を確立したいと思っております。


地下鉄海岸線 みさき公園駅付近見取図

2 事業計画書
本事業は 1:高齢者の為の福祉 2:障害者の為の福祉 という2本の大きな目標を掲げ高齢者と障害者に優しい街作りを展開します。

○作業所場所1:神戸市兵庫区吉田町2丁目80番 エクセルヴュー御崎公園103号
・飲食サービスの拠点
活動当初は店舗を活動の拠点として社会福祉法人神戸千ケ峰会と密接な連携を取り付近在住の自立可能な高齢者の昼食サービスを提供する事による新たなコミュニティー場所を作り そこで必要な人員の確保と安定した経営基盤を確立します。
 その他施設外就労として特別養護老人ホーム「花みさき」及び「花みさきⅡ」の委託業務による施設内の清掃業務する事により介護福祉施設の慢性的な人手不足を補うと同時に利用者の確実な雇用収入を確保します。

3 資金計画書
(作業所場所1)の店舗造作工事費や備品などのイニシャルコストと店舗家賃、光熱費などのランニングコストは社会福祉法人神戸千ケ峰会との契約により比較的軽微な出費となりますが(作業所場所2)の店舗賃貸契約敷金、家賃、光熱費、人件費など人的、物質的両面にわたって多大に掛かる為 出来るだけ早期に多くの利用者を確保し同時に配食の販路を確保していかなければ安定した事業継続は困難であると考えております。

4 事業開始のスケジュール
平成27年3月初旬 法人定款変更申請、必要な物品購入 等
平成27年5月初旬 法人定款変更完了、事業申請、職員の採用・研修 等
平成27年7月1日 障害者就労継続支援B型事業サービス開始予定

5 運営方針
① 高齢者飲食サービス レストラン「銀のランチ」の運営方針
高齢者の長寿、健康維持の為には栄養的にバランスの取れた食事が不可欠となりますが現実的には中々難しいものです。老人ホーム等で提供される昼食は管理栄養士に計算されたバランスの良いメニューですのでそれを在宅で来店が可能な一般高齢者に提供する場所を作る事を念頭に置きました。
② 高齢者施設共用部の清掃業務
高齢者施設の共用部分や敷地内の雑草除去作業を行うことにより施設全体の清潔感を保持するとともに利用者の労働意欲を高めます。
以上の様な作業を通じて 利用者一人一人が快適な社会生活が出来るように個別支援計画を作成し支援します。
・作業場所      兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目80番 103
・営業時間       9:00~17:00  月曜日~金曜日
・サービス提供時間   9:00~17:00  月曜日~金曜日
・利用人数      20名
・定休日       土、日曜日 及び 祝日。 年末年始 及び 盆時期

6 支援活動の1日の流れ
①高齢者飲食サービス レストラン「銀のランチ」部門
(1部)
9:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
10:00~13:00 (食事休憩1時間含む)
レストラン開店準備
 ・開店までの店内の掃除やチェック
 ・食材などの選別や下準備(洗う、切る、炒める、蒸す、揚げるなど)
  食材の選別から保管の仕方まで、利用者さんと共に作業
レストラン一般客来店 
 ・利用者さんと共に接客・注文・配膳・後片付けなどの作業
(休憩・食事休憩時)
     ・利用者さんの交代での体調の様子、気分の様子を確認しながらコミニケーョンをとる作業
    13:00~13:30 交代の準備
     ・店内のチェック
     ・キッチンの掃除やチェックを利用者さんと共に作業
    13:30~14:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業

     (2部)
12:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
13:00~16:00 
 ・利用者さんと共に接客・注文・配膳・後片付けなどの作業
(休憩・食事休憩時)
     ・利用者さんの交代での体調の様子、気分の様子を確認しながらコミニケーョンをとる作業
     ・明日の仕込みの準備
・食材などの選別や下準備(洗う、切る、炒める、蒸す、揚げるなど)
  食材の選別から保管の仕方まで、利用者さんと共に作業

    16:00~16:30 閉店の準備
     ・店内の掃除やチェック
     ・キッチンの掃除やチェックを利用者さんと共に作業
    16:30~17:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業。

②高齢者施設清掃業務部門
(1部)
9:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
10:00~13:30 (食事休憩1時間含む)
 ・利用者さんと一緒に施設の清掃支援
    13:30~14:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業
(2部)
12:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
13:00~16:00 (休憩1時間含む)
 ・利用者さんと一緒に施設の清掃支援
    16:00~17:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業
※私たちKOBE楽農菜園は、利用者さんの一日一日変化する体調や気分に精一杯の配慮を心がけながら支援していきます。

 7 支援活動の内容
(1)生活支援
社会生活に必要な基本的習慣の確立を目的とし 毎日の積み重ねによって良い習慣形成や社会生活能力の向上、社会適応を育成し 自立した生活を念頭に置いた支援を目指します。
a 身辺習慣の習得(排泄、衣服の着脱、服装など)
b 生活習慣の習得(交通機関の利用、時間の認識、食事のマナーなど)
c コミュニケーション(挨拶、言葉遣い、連絡など)
(1)作業支援
作業を通じて集中力や責任感を高めるとともに 作業を通じて働くことの意義や自信を習得する事を目標とします。また作業技能を会得し就労につなげます。
作業を通じて得た収益は 利用者に工賃として還元します。

8 年間行事予定表

7月 新入者合同研修会 1月 安全学習週間(日常) 
 8月 衛生週間 2月 マナー、ルール学習週間 
 9月 安全学習週間(作業) 3月 安全学習週間(交通)
10月 ハイキング  4月 防災訓練
11月 サマーレクレーション  5月 衛生週間
12月 防災訓練 6月 親睦会
障害者就労継続支援B型事業計画書

特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園 理事長 湯川 昌明 

1 NPO法人の活動概要と今後の目標
特定非営利活動法人「KOBE楽農菜園」は平成22年の春から神戸市中央区雲井通にあるサンパルビルの3階にある900㎡の屋上でプランターを使用した屋上菜園を運営し 2年前からは長田区にある女子高等学校の生徒達に 野菜作りの楽しさと それを収穫し食するという「食育」を通じて 農業の素晴らしさを多くの人々に伝え実績を上げてまいりました。しかしながら一方では日本社会は超高齢化社会が直ぐそこまで迫って来ており 国民一人一人がそれに立ち向かわなければならない大きな問題を抱えております。そこで我が法人は新たに障害者と協働して 都会に住む高齢者の人々により安全な食事を提供出来るような流通を確立したいと思っております。


地下鉄海岸線 みさき公園駅付近見取図

2 事業計画書
本事業は 1:高齢者の為の福祉 2:障害者の為の福祉 という2本の大きな目標を掲げ高齢者と障害者に優しい街作りを展開します。

○作業所場所1:神戸市兵庫区吉田町2丁目80番 エクセルヴュー御崎公園103号
・飲食サービスの拠点
活動当初は店舗を活動の拠点として社会福祉法人神戸千ケ峰会と密接な連携を取り付近在住の自立可能な高齢者の昼食サービスを提供する事による新たなコミュニティー場所を作り そこで必要な人員の確保と安定した経営基盤を確立します。
 その他施設外就労として特別養護老人ホーム「花みさき」及び「花みさきⅡ」の委託業務による施設内の清掃業務する事により介護福祉施設の慢性的な人手不足を補うと同時に利用者の確実な雇用収入を確保します。

3 資金計画書
(作業所場所1)の店舗造作工事費や備品などのイニシャルコストと店舗家賃、光熱費などのランニングコストは社会福祉法人神戸千ケ峰会との契約により比較的軽微な出費となりますが(作業所場所2)の店舗賃貸契約敷金、家賃、光熱費、人件費など人的、物質的両面にわたって多大に掛かる為 出来るだけ早期に多くの利用者を確保し同時に配食の販路を確保していかなければ安定した事業継続は困難であると考えております。

4 事業開始のスケジュール
平成27年3月初旬 法人定款変更申請、必要な物品購入 等
平成27年5月初旬 法人定款変更完了、事業申請、職員の採用・研修 等
平成27年7月1日 障害者就労継続支援B型事業サービス開始予定

5 運営方針
① 高齢者飲食サービス レストラン「銀のランチ」の運営方針
高齢者の長寿、健康維持の為には栄養的にバランスの取れた食事が不可欠となりますが現実的には中々難しいものです。老人ホーム等で提供される昼食は管理栄養士に計算されたバランスの良いメニューですのでそれを在宅で来店が可能な一般高齢者に提供する場所を作る事を念頭に置きました。
② 高齢者施設共用部の清掃業務
高齢者施設の共用部分や敷地内の雑草除去作業を行うことにより施設全体の清潔感を保持するとともに利用者の労働意欲を高めます。
以上の様な作業を通じて 利用者一人一人が快適な社会生活が出来るように個別支援計画を作成し支援します。
・作業場所      兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目80番 103
・営業時間       9:00~17:00  月曜日~金曜日
・サービス提供時間   9:00~17:00  月曜日~金曜日
・利用人数      20名
・定休日       土、日曜日 及び 祝日。 年末年始 及び 盆時期

6 支援活動の1日の流れ
①高齢者飲食サービス レストラン「銀のランチ」部門
(1部)
9:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
10:00~13:00 (食事休憩1時間含む)
レストラン開店準備
 ・開店までの店内の掃除やチェック
 ・食材などの選別や下準備(洗う、切る、炒める、蒸す、揚げるなど)
  食材の選別から保管の仕方まで、利用者さんと共に作業
レストラン一般客来店 
 ・利用者さんと共に接客・注文・配膳・後片付けなどの作業
(休憩・食事休憩時)
     ・利用者さんの交代での体調の様子、気分の様子を確認しながらコミニケーョンをとる作業
    13:00~13:30 交代の準備
     ・店内のチェック
     ・キッチンの掃除やチェックを利用者さんと共に作業
    13:30~14:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業

     (2部)
12:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
13:00~16:00 
 ・利用者さんと共に接客・注文・配膳・後片付けなどの作業
(休憩・食事休憩時)
     ・利用者さんの交代での体調の様子、気分の様子を確認しながらコミニケーョンをとる作業
     ・明日の仕込みの準備
・食材などの選別や下準備(洗う、切る、炒める、蒸す、揚げるなど)
  食材の選別から保管の仕方まで、利用者さんと共に作業

    16:00~16:30 閉店の準備
     ・店内の掃除やチェック
     ・キッチンの掃除やチェックを利用者さんと共に作業
    16:30~17:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業。

②高齢者施設清掃業務部門
(1部)
9:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
10:00~13:30 (食事休憩1時間含む)
 ・利用者さんと一緒に施設の清掃支援
    13:30~14:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業
(2部)
12:00 作業所到着後 健康チェックの後 服装着替え
 ・利用者さんのその日の健康状態、気分などを利用者さんと話し合い
  その日に出来る作業を決めます。
13:00~16:00 (休憩1時間含む)
 ・利用者さんと一緒に施設の清掃支援
    16:00~17:00 作業後洋服着替え・終了
     ・利用者さんの今日一日の様子をコミニケーションを通して把握し、明日に向けてアドバイスなどの作業
※私たちKOBE楽農菜園は、利用者さんの一日一日変化する体調や気分に精一杯の配慮を心がけながら支援していきます。

 7 支援活動の内容
(1)生活支援
社会生活に必要な基本的習慣の確立を目的とし 毎日の積み重ねによって良い習慣形成や社会生活能力の向上、社会適応を育成し 自立した生活を念頭に置いた支援を目指します。
a 身辺習慣の習得(排泄、衣服の着脱、服装など)
b 生活習慣の習得(交通機関の利用、時間の認識、食事のマナーなど)
c コミュニケーション(挨拶、言葉遣い、連絡など)
(1)作業支援
作業を通じて集中力や責任感を高めるとともに 作業を通じて働くことの意義や自信を習得する事を目標とします。また作業技能を会得し就労につなげます。
作業を通じて得た収益は 利用者に工賃として還元します。

8 年間行事予定表

7月 新入者合同研修会 1月 安全学習週間(日常) 
 8月 衛生週間 2月 マナー、ルール学習週間 
 9月 安全学習週間(作業) 3月 安全学習週間(交通)
10月 ハイキング  4月 防災訓練
11月 サマーレクレーション  5月 衛生週間
12月 防災訓練 6月 親睦会
iii
就労継続支援B型
??? 銀のランチについて ???

障害者手帳(精神・知的療育・身体)をお持ちの方や、現在心療内科・精神科に通院されている方々が働く場所です。

・生活のリズムが不安定でお困りの方
・今後の仕事や将来についてお悩みの方
・将来の生活についてお悩みのある方
・毎日会話が楽しめる空間が欲しい方

お一人おひとりの目的や体調
得意なこと苦手なこと
ご希望に合わせてご利用することができます。

スタッフや利用者同士のコミュニケーションを通して、仕事スキル、社会性、協調性などを学びます。

就労支援、生活支援、人間関係など
相談・支援を行います。


??? 活動時間 ???
月曜日から金曜日 10:00~15:00
(休憩60分)



??? 活動内容 ???

お仕事
1.レストラン 調理補助やその他
2.軽農作業 野菜の世話や管理(水やり等)
3.施設の清掃 など



??? 勤務場所 ???

ご希望に合わせて、
勤務場所を選ぶことができます。

1.銀のランチ
〒652-0872神戸市兵庫区吉田町2-38-7

2.KOBE楽農菜園(サンパルビル2.3F)
〒651-0096神戸市中央区雲井通り5-3-1

3.その他 施設の清掃の派遣


??? プログラム ???
・季節ごとのイベント
・レクリエーション
・SST、元気に役立つ心理学講座 など
・メンバー会議 など

??? ご利用したい方 ???

一度、見学に来ていただき、スタッフから
ご利用に関して説明をいたします。

体験利用の後に、正式入所となります。
なお、利用のためには、
手続きと約束事がございます。

??? 費用などについて ???

昼食は、銀のランチを
特別価格でご購入いただけます。
(材料費 \250実費)

レクリエーションなどの参加費
(行き先や内容によって異なります)








































??? 案内図 ???




(※銀のランチ MAP&アクセス)












(※KOBE楽農菜園 MAP&アクセス)









※福祉乗車証があれば使用可
特定非営利活動法人
KOBE楽農菜園

 就労継続支援B型 銀のランチ













先ずは見学・体験から
お気軽にお越し下さい

〒652-0872神戸市兵庫区吉田町2-38-7
就労継続支援B型
??? 銀のランチについて ???

障害者手帳(精神・知的療育・身体)をお持ちの方や、現在心療内科・精神科に通院されている方々が働く場所です。

・生活のリズムが不安定でお困りの方
・今後の仕事や将来についてお悩みの方
・将来の生活についてお悩みのある方
・毎日会話が楽しめる空間が欲しい方

お一人おひとりの目的や体調
得意なこと苦手なこと
ご希望に合わせてご利用することができます。

スタッフや利用者同士のコミュニケーションを通して、仕事スキル、社会性、協調性などを学びます。

就労支援、生活支援、人間関係など
相談・支援を行います。


??? 活動時間 ???
月曜日から金曜日 10:00~15:00
(休憩60分)



??? 活動内容 ???

お仕事
1.レストラン 調理補助やその他
2.軽農作業 野菜の世話や管理(水やり等)
3.施設の清掃 など



??? 勤務場所 ???

ご希望に合わせて、
勤務場所を選ぶことができます。

1.銀のランチ
〒652-0872神戸市兵庫区吉田町2-38-7

2.KOBE楽農菜園(サンパルビル2.3F)
〒651-0096神戸市中央区雲井通り5-3-1

3.その他 施設の清掃の派遣


??? プログラム ???
・季節ごとのイベント
・レクリエーション
・SST、元気に役立つ心理学講座 など
・メンバー会議 など

??? ご利用したい方 ???

一度、見学に来ていただき、スタッフから
ご利用に関して説明をいたします。

体験利用の後に、正式入所となります。
なお、利用のためには、
手続きと約束事がございます。

??? 費用などについて ???

昼食は、銀のランチを
特別価格でご購入いただけます。
(材料費 \250実費)

レクリエーションなどの参加費
(行き先や内容によって異なります)








































??? 案内図 ???




(※銀のランチ MAP&アクセス)












(※KOBE楽農菜園 MAP&アクセス)









※福祉乗車証があれば使用可
特定非営利活動法人
KOBE楽農菜園

 就労継続支援B型 銀のランチ













先ずは見学・体験から
お気軽にお越し下さい

〒652-0872神戸市兵庫区吉田町2-38-7uuu

               住所 神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18号   
         氏名 社会福祉法人 神戸千ケ峰会
                理事長 春井 秀雄      印

                乙
                住所 神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
                氏名 特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園
                    理事長 湯川 昌明      印

               住所 神戸市兵庫区浜中町1丁目16番18号   
         氏名 社会福祉法人 神戸千ケ峰会
                理事長 春井 秀雄      印

                乙
                住所 神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
                氏名 特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園
                    理事長 湯川 昌明      印
kkj
銀のランチ利用契約 
田中利樹様(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園(以下「事業者」という。)は、
銀のランチが利用者に対し提供する(就労継続支援B型)について、
次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。

(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成27年11月1日から平成28年 10月 31日までとします。但し、双方異議の無い場合は、自動更新とします。
  

(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも3ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

(サービス内容)
第4条 事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。
    なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。 

(利用料金)
第5条 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
 2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
 3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
 2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月15日までに利用者に送付します。
 3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
 4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。

(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
 2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
 3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。

(雇用契約の締結等)
第8条 
   事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。

(安全配慮義務)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。  

(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
 2 前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(秘密の保持)
第14条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
 2 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。

(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
 2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
 3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。 

(契約の終了)
第16条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
 (2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
 (3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
 (4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を1ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
 (6) 利用者が死亡した場合。

(損害賠償)
第17条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。

(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。




平成  年  月  日


事業者
事業者名   特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園
事業者住所  神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
代表者氏名  理事長 湯川 昌明  印


利用者
住  所   神戸市兵庫区浜中町1丁目3番12号
氏  名   田中 利樹      印


代理人
住  所
  氏  名              印
  続  柄



















/
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
 
月利用回数 月日数-8日回
基本 利用曜日  毎日


2.食事提供サービス
食事サービス希望 ■ 利用日は希望
有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



3.作業サービス
農作業、清掃、 ■利用日は希望
園芸サービス希望 有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



4.上限額管理
上限額管理希望 〇有



5.利用料金の支払い方法
支払い方法 ■ 当事業所窓口での現金支払い
□指定口座への振込み
銀行  支店 普通     口座名義
□ 金融機関口座からの口座振替
銀のランチ利用契約 
田中利樹様(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園(以下「事業者」という。)は、
銀のランチが利用者に対し提供する(就労継続支援B型)について、
次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。

(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成27年11月1日から平成28年 10月 31日までとします。但し、双方異議の無い場合は、自動更新とします。
  

(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも3ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

(サービス内容)
第4条 事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。
    なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。 

(利用料金)
第5条 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
 2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
 3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
 2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月15日までに利用者に送付します。
 3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
 4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。

(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
 2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
 3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。

(雇用契約の締結等)
第8条 
   事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。

(安全配慮義務)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。  

(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
 2 前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(秘密の保持)
第14条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
 2 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。

(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
 2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
 3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。 

(契約の終了)
第16条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
 (2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
 (3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
 (4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を1ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
 (6) 利用者が死亡した場合。

(損害賠償)
第17条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。

(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。




平成  年  月  日


事業者
事業者名   特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園
事業者住所  神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
代表者氏名  理事長 湯川 昌明  印


利用者
住  所   神戸市兵庫区浜中町1丁目3番12号
氏  名   田中 利樹      印


代理人
住  所
  氏  名              印
  続  柄



















/
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
 
月利用回数 月日数-8日回
基本 利用曜日  毎日


2.食事提供サービス
食事サービス希望 ■ 利用日は希望
有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



3.作業サービス
農作業、清掃、 ■利用日は希望
園芸サービス希望 有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



4.上限額管理
上限額管理希望 〇有



5.利用料金の支払い方法
支払い方法 ■ 当事業所窓口での現金支払い
□指定口座への振込み
銀行  支店 普通     口座名義
□ 金融機関口座からの口座振替


bhtt
銀のランチ利用契約 
山口隆様(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園(以下「事業者」という。)は、
銀のランチが利用者に対し提供する(就労継続支援B型)について、次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。

(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成27年9月1日から平成28年 8月 31日までとします。但し、双方異議の無い場合は、自動更新とします。
  

(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも3ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

(サービス内容)
第4条 事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。
    なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。 

(利用料金)
第5条 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
 2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
 3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
 2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月15日までに利用者に送付します。
 3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
 4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。

(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
 2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
 3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。

(雇用契約の締結等)
第8条 
   事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。

(安全配慮義務)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。  

(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
 2 前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(秘密の保持)
第14条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
 2 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。

(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
 2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
 3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。 

(契約の終了)
第16条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
 (2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
 (3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
 (4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を1ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
 (6) 利用者が死亡した場合。

(損害賠償)
第17条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。

(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。




平成  年  月  日


事業者
事業者名   特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園
事業者住所  神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
代表者氏名  理事長 湯川 昌明  印


利用者
住  所   神戸市兵庫区金平町1丁目6番10号
氏  名   山口 隆            印


代理人
住  所   
  氏  名                   印
  続  柄



















/
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
 
月利用回数 月日数-8日回 基本 利用曜日  日、月、火、水、金


2.食事提供サービス
食事サービス希望 ■ 利用日は希望
有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



3.作業サービス
配達、清掃、 ■ 利用日は希望
園芸サービス希望 有 □ 特定曜日のみ希望(水曜日、金曜日)
□ その他
無 〇


4.上限額管理
上限額管理希望 〇有
 無


5.利用料金の支払い方法
支払い方法 ■ 当事業所窓口での現金支払い
□指定口座への振込み
銀行  支店 普通     口座名義
□ 金融機関口座からの口座振替
銀のランチ利用契約 
山口隆様(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園(以下「事業者」という。)は、
銀のランチが利用者に対し提供する(就労継続支援B型)について、次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。

(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成27年9月1日から平成28年 8月 31日までとします。但し、双方異議の無い場合は、自動更新とします。
  

(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも3ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

(サービス内容)
第4条 事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。
    なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。 

(利用料金)
第5条 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
 2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
 3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
 2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月15日までに利用者に送付します。
 3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
 4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。

(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
 2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
 3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。

(雇用契約の締結等)
第8条 
   事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。

(安全配慮義務)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。  

(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
 2 前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(秘密の保持)
第14条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
 2 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。

(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
 2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
 3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。 

(契約の終了)
第16条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
 (2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
 (3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
 (4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を1ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
 (6) 利用者が死亡した場合。

(損害賠償)
第17条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。

(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。




平成  年  月  日


事業者
事業者名   特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園
事業者住所  神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
代表者氏名  理事長 湯川 昌明  印


利用者
住  所   神戸市兵庫区金平町1丁目6番10号
氏  名   山口 隆            印


代理人
住  所   
  氏  名                   印
  続  柄



















/
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
 
月利用回数 月日数-8日回 基本 利用曜日  日、月、火、水、金


2.食事提供サービス
食事サービス希望 ■ 利用日は希望
有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



3.作業サービス
配達、清掃、 ■ 利用日は希望
園芸サービス希望 有 □ 特定曜日のみ希望(水曜日、金曜日)
□ その他
無 〇


4.上限額管理
上限額管理希望 〇有
 無


5.利用料金の支払い方法
支払い方法 ■ 当事業所窓口での現金支払い
□指定口座への振込み
銀行  支店 普通     口座名義
□ 金融機関口座からの口座振替


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メーカー任天堂
発売日2017年4月13日
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