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【みんなで!カービィハンターズZ】さすらいのたびびと晒しスレ

返信数:446  最終更新:2020-09-20 18:29

さすらいのたびびとで出会った悪いカービィ達の暴言などを晒すスレ

いたい ねお

悪いカービィの一例


さすらいのたびびとで出会った悪いカービィは仕様上、受信拒否は出来ない。

消すためには、クエストに3回連れて行くか、たくさん、さすらいのたびびとを呼んで、上書きするしかない。

投稿

2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *警察官が兵庫件警察官管理者が移転移行警察官数人が変わるあさってとE月E1日 *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *今日はパソガン終了昼間はパソガン禁止*2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *犯罪アアイス撮影ワイン最後に警察官 *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *実家近い作業付近で警察官など見ない日がどきどきあるけど *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *実家近い作業付近で警察官走るな *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *焼きそば散歩アアイスまさばさば *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *おにし来てほしいですあす *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *パソガン撮影アアイス最後にやはり *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *まず散歩あ作業最後にあす屋さん *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *始まりあさって松岡バイタ *2Q2Q年E月2E日月曜日一週間の始まり実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *今日はここまでヘレジトウカアド認証中 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *一回目は忘れ区二回目は忘れ区三回目は忘れ区四回目は忘れ区五回目は忘れ区六回目は忘れ区七回目は忘れ区八回目は忘れ区九回目は忘れ区 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *今かくメニューを決めますね *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *朝 カレークイス テツタリ バクーお菓子 チョタ スーブウ テエエショタ *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *昼 【ほうくんそうニンニタクウュウヘガガシかけて】 【ニガくまごカレーこうかけて】 【ギュウニタ煮て】 【ご飯くまごふりかけかけて】 [弁当] テエエショタ *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *散歩途中外出禁止散歩無し  *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *夜 牛丼 キャベツウサクク カンコタノリイ スーブウ テエエショタ *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *始まりカンケタア焼きそばまず *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *バイタ増加走行中 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *ヘガモリヘガミ名前でへがセイガイにメエルシガヘガモリヘガミのケエヘジガン文章サイトをメエルにこおびいしてメエル送信シガ *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *屋さんあるけど最後に焼きそば毎日前撮影 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *バイタアアイスサイトま作業 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *始まり毎日カンコタ朝最後に *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *バクーなどにイガスト *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *は分けてカンケタアあるけど *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *バイタカンコタ散歩外出*2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *まず撮影やはり菜前 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *サイトアアイス山西真外始まり *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *サイト山岡彩カンコタ作業の *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *最後にカサカサ無し朝 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる  *シバクタ離れる実家近い作業書帰るまで *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *仕事時警察官パトカー 警察官ケイパトカー 警察官フタメンパトカー 警察官バイタ 警察官白バイ 警察官1Q人乗り車両 警察官交通大きなパトカー 警察官自転車 警察官バス 一切見てない *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *大塚あしく水曜日 あさってモタヨウビ大塚居ない困る困る居ません困る困る困る困る困る *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる *今日 金のくんち&銀のくまご作業書来てない 教師 ヘガナリ ヘマガガ くかはし ヘイジョウヘモカ ヘヘロイ へもこ ひくおか  *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*金のくんち銀のくまご作業書来てない仲間 ヘブガ ヘマガチ クナカ 大西  *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*金のくんち銀のくまご作業書来てる 教師 ヘケモト ヘガミ 大塚 *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*金のくんち銀のくまご作業書来てる 仲間 ヘオ ヘエ マエガ *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*おやつ バクーお菓子 くまごパン テエエショタ  *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*パトカー屋さん彩火曜日さ *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*バクー明日焼きそば *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*バ材料始まりあさって *2Q2Q年E月24日火曜日実家近い作業書仕事大塚来ます大塚いる*シバクタ離れる夜遅まで 88

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へま、もヘマガチから長い文章落書きして迷惑なので警告で今日来ていいました

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へまものヘマガチからメエルが来ました長い文章書いて送ったら

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大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜大西真菜

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指定就労継続支援B型事業
重要事項説明書
 この重要事項説明書は特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園が提供する指定就労継続支援B型事業について利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条並びに障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、サービスの内容や利用料金等について説明するものです。

1.事業者の概要
経営事業者の名称 特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園
法人所在地 神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
法人種別 特定非営利活動法人
代表者氏名 理事長 湯川 昌明
電話番号 078−599-7288

2.事業の目的と運営の方針
事業所の種類 指定就労継続支援B型
事業の目的 指定就労継続支援B型
 就労や生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・技能が高まった者は一般就労等に向けて支援します。
事業所の名称 銀のランチ
管理者の名称 特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園
事業所の所在地 神戸市兵庫区浜山通1-1-12 107
電話番号・FAX番号 電話番号:078-599-7288 FAX番号:078-599-7288
運営方針 1) 当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。
2) 当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。
3) 当事業所は、出来る限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、その他知的障害者援護施設、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
開設年月 平成27年7月1日
定員 就労継続支援B型事業(20名)
通常の事業の実施地域 神戸市、
営業日及び営業時間 営業日:月曜日~日曜日(12月31日から1月3日までを除く)
営業時間:午前9時~午後3時
サービス提供日及びサービス提供時間 サービス提供日:月曜日~日曜日(12月31日から1月3日までを除く)
サービス提供時間:午前9時~午後3時
主たる対象者 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

3.施設
建物 構造 RC造り 9階建1階部分
延べ床面積 60㎡ 使用部分のみ
利用定員 就労継続支援B型事業(20名)
敷地面積 60㎡ 建物部分のみ

4.主な設備
設備の種類 室数 面積等
作業室①兼休憩室 1 45㎡(応接セット等)有
作業室②
相談室兼代表理事室 1 3.8㎡
調理室 1 5.0㎡
倉庫 1 1.0㎡
トイレ 1 2.8㎡





5.職員の配置状況
(1)職員体制
職種 員数 区分 常勤換算後の職員
常勤 非常勤
専従 兼任 専従 兼任
管理者 1名 1
サービス管理責任者 1名 1
職業指導員 3名 3
生活支援員 2名 2
事務員 1名
 当事務所では、障害者自立支援法で定められた人員基準を遵守し、上記の職種の職員を配置しています。

(2)勤務体制
職種 勤務体制
管理者 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤1名
サービス管理責任者 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤1名
職業指導員 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤2、非常勤1名
生活支援員 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤2名、非常勤1名
事務員 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤 名、非常勤1名

6.サービスの内容
(1)訓練等給付費対象サービス
サービスの種類 サービスの内容
相談及び援助 ・利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。
・利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
事業所外支援 ・常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して利用が出来なかった場合は、あらかじめ利用者の同意を得て、居宅を訪問してサービス利用に関する相談支援を行います。(訪問支援は月2回を限度とします。)
保健医療サービス ・必要に応じて投薬その他必要な管理、記録を行います。
・嘱託医により、月1回相談日を設けて健康管理に努めます。
・緊急時必要に応じて家族等への連絡、協力医療機関等へ搬送致します。
☆当事業所の協力医療機関
 氏名:田淵神経科クリニック
     診察科:心療内科、精神科
訓 練 ・一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。
実習及び求職活動等の支援 ・公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。
生産活動の機会の提供 ①下請け自主生産作業
・銀のランチレストラン 農作物生産、食物生産等
②清掃作業
・花みさき委託作業
③その他受託作業

※当事業所独自の工賃支払い基準に則り、上記生産活動に係わる事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。
※1月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとします。
就労支援 ・社会経済活動をおくる為の就労支援を行います。





7.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービスの料金
   訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負担分(サービス利用料金全体の1割を上限)を事業者にお支払い頂きます。
   なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
事業所の報酬規程
就労継続支援B型 (Ⅰ)  定員20人以下
             工賃 月額 1万円以上 2万円未満
                586単位
               利用料  1日  6172円
(2)訓練等給付費対象外サービス
サービスの種類 サービスの内容 金額
食事サービス 希望により食事の提供をします。
食事時間13:30時~14:00時 1食
250円
創作的活動及び利用者本人活動
(教養娯楽活動) 利用者主体による活動としての自治会活動を支援しています。
教養娯楽の活動が主で、それに係わる費用
(例)所外活動に係わる交通費、入場料、イベントの費用 等 実費負担
就労支援の必要な諸経費 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適当であるもの。 実費負担
日常生活上必要となる諸経費 利用者個別の日用生活品の購入代金や病院受診費用や健康診断等に係る費用 実費負担
送迎サービス 自主通勤ができない場合、希望により送迎を行います。 別途
その他 サービス提供記録等の複写料金 A4サイズ1枚
工賃証明書他証明書類 1通
行政機関等への各種代行手続き手数料 1件  50円

500円
1500円



【サービスの概要】
 サービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。当事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意を頂きます。なお、「個別支援計画」は利用者に交付いたします。
氏名:
続柄:



8.利用者の記録及び情報の管理
(1)事業者は法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
※閲覧、複写が出来る窓口業務は平日の10時~15時までです。
   複写については、料金が必要となります。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。
  但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及び関連機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報の使用に係る同意書」による)に基づき情報提供を致します。

9.緊急時の対応
 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。
利用者のかかりつけ医療機関 医療機関名:本人の届出による
診 療 科:
主 治 医:
所 在 地:
電話番号:
緊 急 連 絡 先①

10.事故発生時の対応
 事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
 また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
(1)損害保険会社名
(2)損害保険の種類
(3)損害保険の内容
①死亡保険金
②後遺症保険金

11.要望・苦情等及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等
当事業所
ご利用相談窓口 窓口担当者 大塚 信次
解決責任者 湯川 昌明
ご利用時間  10時~ 14時
      (土・日・祝祭日・旧正月・旧盆・年始を除く)
電話番号:078-- 599 -7288 080-3317-6671
担当者が不在の場合は、事務所・支援員までお申し出下さい。
市町村窓口   神戸市障害福祉部 障害支援課
電話番号:078- 322-5232  FAX 078-322-6045
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号


(2)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する
相談窓口 ・窓口担当者神戸市障害者虐待防止センター
・ご利用時間 24時間 365日
・電話番号 078-731-0101
 F A X 078-731-0801
77
指定就労継続支援B型事業
重要事項説明書
 この重要事項説明書は特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園が提供する指定就労継続支援B型事業について利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び第77条並びに障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、サービスの内容や利用料金等について説明するものです。

1.事業者の概要
経営事業者の名称 特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園
法人所在地 神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
法人種別 特定非営利活動法人
代表者氏名 理事長 湯川 昌明
電話番号 078−599-7288

2.事業の目的と運営の方針
事業所の種類 指定就労継続支援B型
事業の目的 指定就労継続支援B型
 就労や生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・技能が高まった者は一般就労等に向けて支援します。
事業所の名称 銀のランチ
管理者の名称 特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園
事業所の所在地 神戸市兵庫区浜山通1-1-12 107
電話番号・FAX番号 電話番号:078-599-7288 FAX番号:078-599-7288
運営方針 1) 当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適切に行う。
2) 当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその立場に立って支援を提供する。
3) 当事業所は、出来る限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、その他知的障害者援護施設、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
開設年月 平成27年7月1日
定員 就労継続支援B型事業(20名)
通常の事業の実施地域 神戸市、
営業日及び営業時間 営業日:月曜日~日曜日(12月31日から1月3日までを除く)
営業時間:午前9時~午後3時
サービス提供日及びサービス提供時間 サービス提供日:月曜日~日曜日(12月31日から1月3日までを除く)
サービス提供時間:午前9時~午後3時
主たる対象者 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

3.施設
建物 構造 RC造り 9階建1階部分
延べ床面積 60㎡ 使用部分のみ
利用定員 就労継続支援B型事業(20名)
敷地面積 60㎡ 建物部分のみ

4.主な設備
設備の種類 室数 面積等
作業室①兼休憩室 1 45㎡(応接セット等)有
作業室②
相談室兼代表理事室 1 3.8㎡
調理室 1 5.0㎡
倉庫 1 1.0㎡
トイレ 1 2.8㎡





5.職員の配置状況
(1)職員体制
職種 員数 区分 常勤換算後の職員
常勤 非常勤
専従 兼任 専従 兼任
管理者 1名 1
サービス管理責任者 1名 1
職業指導員 3名 3
生活支援員 2名 2
事務員 1名
 当事務所では、障害者自立支援法で定められた人員基準を遵守し、上記の職種の職員を配置しています。

(2)勤務体制
職種 勤務体制
管理者 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤1名
サービス管理責任者 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤1名
職業指導員 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤2、非常勤1名
生活支援員 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤2名、非常勤1名
事務員 勤務時間帯(9:00~18:00) 常勤 名、非常勤1名

6.サービスの内容
(1)訓練等給付費対象サービス
サービスの種類 サービスの内容
相談及び援助 ・利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。
・利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
事業所外支援 ・常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して利用が出来なかった場合は、あらかじめ利用者の同意を得て、居宅を訪問してサービス利用に関する相談支援を行います。(訪問支援は月2回を限度とします。)
保健医療サービス ・必要に応じて投薬その他必要な管理、記録を行います。
・嘱託医により、月1回相談日を設けて健康管理に努めます。
・緊急時必要に応じて家族等への連絡、協力医療機関等へ搬送致します。
☆当事業所の協力医療機関
 氏名:田淵神経科クリニック
     診察科:心療内科、精神科
訓 練 ・一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。
実習及び求職活動等の支援 ・公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。
生産活動の機会の提供 ①下請け自主生産作業
・銀のランチレストラン 農作物生産、食物生産等
②清掃作業
・花みさき委託作業
③その他受託作業

※当事業所独自の工賃支払い基準に則り、上記生産活動に係わる事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。
※1月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとします。
就労支援 ・社会経済活動をおくる為の就労支援を行います。





7.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービスの料金
   訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負担分(サービス利用料金全体の1割を上限)を事業者にお支払い頂きます。
   なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
事業所の報酬規程
就労継続支援B型 (Ⅰ)  定員20人以下
             工賃 月額 1万円以上 2万円未満
                586単位
               利用料  1日  6172円
(2)訓練等給付費対象外サービス
サービスの種類 サービスの内容 金額
食事サービス 希望により食事の提供をします。
食事時間13:30時~14:00時 1食
250円
創作的活動及び利用者本人活動
(教養娯楽活動) 利用者主体による活動としての自治会活動を支援しています。
教養娯楽の活動が主で、それに係わる費用
(例)所外活動に係わる交通費、入場料、イベントの費用 等 実費負担
就労支援の必要な諸経費 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適当であるもの。 実費負担
日常生活上必要となる諸経費 利用者個別の日用生活品の購入代金や病院受診費用や健康診断等に係る費用 実費負担
送迎サービス 自主通勤ができない場合、希望により送迎を行います。 別途
その他 サービス提供記録等の複写料金 A4サイズ1枚
工賃証明書他証明書類 1通
行政機関等への各種代行手続き手数料 1件  50円

500円
1500円



【サービスの概要】
 サービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。当事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意を頂きます。なお、「個別支援計画」は利用者に交付いたします。
氏名:
続柄:



8.利用者の記録及び情報の管理
(1)事業者は法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
※閲覧、複写が出来る窓口業務は平日の10時~15時までです。
   複写については、料金が必要となります。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。
  但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及び関連機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報の使用に係る同意書」による)に基づき情報提供を致します。

9.緊急時の対応
 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。
利用者のかかりつけ医療機関 医療機関名:本人の届出による
診 療 科:
主 治 医:
所 在 地:
電話番号:
緊 急 連 絡 先①

10.事故発生時の対応
 事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
 また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
(1)損害保険会社名
(2)損害保険の種類
(3)損害保険の内容
①死亡保険金
②後遺症保険金

11.要望・苦情等及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等
当事業所
ご利用相談窓口 窓口担当者 大塚 信次
解決責任者 湯川 昌明
ご利用時間  10時~ 14時
      (土・日・祝祭日・旧正月・旧盆・年始を除く)
電話番号:078-- 599 -7288 080-3317-6671
担当者が不在の場合は、事務所・支援員までお申し出下さい。
市町村窓口   神戸市障害福祉部 障害支援課
電話番号:078- 322-5232  FAX 078-322-6045
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号


(2)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する
相談窓口 ・窓口担当者神戸市障害者虐待防止センター
・ご利用時間 24時間 365日
・電話番号 078-731-0101
 F A X 078-731-0801
銀のランチ利用契約
株田美佳様(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園(以下「事業者」という。)は、
銀のランチが利用者に対し提供する(就労継続支援B型)について、
次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。

(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成27年9月1日から平成28年 8月 31日までとします。但し、双方異議の無い場合は、自動更新とします。
  

(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも3ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

(サービス内容)
第4条 事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。
    なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。 

(利用料金)
第5条 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
 2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
 3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
 2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月15日までに利用者に送付します。
 3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
 4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。

(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
 2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
 3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。

(雇用契約の締結等)
第8条 
   事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。

(安全配慮義務)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。  

(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
 2 前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(秘密の保持)
第14条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
 2 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。

(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
 2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
 3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。 

(契約の終了)
第16条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
 (2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
 (3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
 (4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を1ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
 (6) 利用者が死亡した場合。

(損害賠償)
第17条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。

(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。




平成  年  月  日


事業者
事業者名   特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園
事業者住所  神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
代表者氏名  理事長 湯川 昌明  印


利用者
住  所   神戸市兵庫区三石通3丁目1番10号 ローリェ岬202
00氏  名  株田 美佳       印


代理人
住  所
  氏  名               印
  続  柄



















/
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
 
月利用回数 月日数-8日回
基本 利用曜日  毎日


2.食事提供サービス
食事サービス希望 ■ 利用日は希望
有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



3.作業サービス
軽作業、清掃、 ■利用日は希望
園芸サービス希望 有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



4.上限額管理
上限額管理希望 〇有



5.利用料金の支払い方法
支払い方法 ■ 当事業所窓口での現金支払い
□指定口座への振込み
銀行  支店 普通     口座名義
□ 金融機関口座からの口座振替
銀のランチ利用契約
株田美佳様(以下「利用者」という。)と特定非営利活動法人 KOBE楽農菜園(以下「事業者」という。)は、
銀のランチが利用者に対し提供する(就労継続支援B型)について、
次のとおり契約します。

(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念にのっとり、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。

(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成27年9月1日から平成28年 8月 31日までとします。但し、双方異議の無い場合は、自動更新とします。
  

(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い、少なくとも3ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし、文書により同意を得ることとします。

(サービス内容)
第4条 事業者は、利用者に個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサービスを提供します。
    なお、契約支給量等については、別紙1のとおりとします。 

(利用料金)
第5条 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
 2 利用者は、別紙「重要事項説明書」に記載する介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
 3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ることとします。

(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
 2 事業者は、利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月15日までに利用者に送付します。
 3 利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業者に支払います。
 4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収証を交付します。

(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して生産活動の機会を提供します。
 2 事業者は、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
 3 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。

(雇用契約の締結等)
第8条 
   事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。

(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。

(安全配慮義務)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。  

(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
 2 前項のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。

(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(秘密の保持)
第14条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
 2 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。

(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
 2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について、利用者又は家族に文書で報告します。
 3 事業者は、利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として、利用者に対し、不利益となるような対応はしません。 

(契約の終了)
第16条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
 (2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
 (3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
 (4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を1ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
 (6) 利用者が死亡した場合。

(損害賠償)
第17条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。

(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。




平成  年  月  日


事業者
事業者名   特定非営利活動法人  KOBE楽農菜園
事業者住所  神戸市灘区篠原本町4丁目6番19−201号
代表者氏名  理事長 湯川 昌明  印


利用者
住  所   神戸市兵庫区三石通3丁目1番10号 ローリェ岬202
00氏  名  株田 美佳       印


代理人
住  所
  氏  名               印
  続  柄



















/
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
 
月利用回数 月日数-8日回
基本 利用曜日  毎日


2.食事提供サービス
食事サービス希望 ■ 利用日は希望
有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



3.作業サービス
軽作業、清掃、 ■利用日は希望
園芸サービス希望 有 □ 特定曜日のみ希望(月曜日、水曜日、金曜日)
□ その他



4.上限額管理
上限額管理希望 〇有



5.利用料金の支払い方法
支払い方法 ■ 当事業所窓口での現金支払い
□指定口座への振込み
銀行  支店 普通     口座名義
□ 金融機関口座からの口座振替



kkkk
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メーカー任天堂
発売日2017年4月13日
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