そのゲームをスマホアプリにしようとアプリ製作会社に依頼をしています。 製作会社いわく、アプリがヒットした場合、ルールがシンプルで作りやすいので後追いで類似品がリリースされるかもしれないからその対策もとった方が良いのではとのことでした。
自分の認識としては、ボードゲームのようなゲームは特許ではなく、盤や駒のデザインやその遊び方を含めて著作物なので、アプリに著作権表示をしておけばリリースした時点で著作権が発生し、類似品に対しては著作権の侵害だと主張できると思っているのですがその考えで間違いないでしょうか。
またオセロのようにゲームの名前を商標登録すべきなのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
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ゲスト 2014年11月07日 19:02:34投稿
例えばアプリのプログラムコードや、画像デザイン、ルールやストーリーの文章などの表現物は著作権で保護されますが、明らかに一部分をそのままコピーして使われた場合以外は、類似のゲームは著作権侵害の主張は難しいでしょう。
特許や実用新案が認められる場合もありますが、技術的に斬新なものである必要があるので、難しいと思います。
http://anond.hatelabo.jp/20120906170626
パズドラなどが大ヒットしたあと、軒並み似たようなゲームが出ているのは、パズドラのアイデアを保護するものが無いからです。
ゲスト 2014年11月09日 23:09:40投稿
ただ、ボードのデザインなり、アプリにしたときの画面構成が特徴的ならば、その画面表現について著作権を主張できるくらいでしょう。どの程度の特徴があると著作物とみなされるかは、裁判をしてみないとわかりません。
商標登録はできるでしょうが、違う名前でリリースされることは禁止できません。
(オセロとリバーシみたいな)
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