『コードフリーク』について(その01) 本『コードフリーク』を使った秘技等のチートはWi-Fi等のインターネットに接続せずに個人で楽しむぐらいなら問題ありませんが,Wi-Fi等のインターネット接続を使ってチートを使用すると,
・著作権法第20条:著作者人格権(同一性保持権)侵害 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・刑法第234条:威力業務妨害罪 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・刑法第234条の2:電子計算機損壊等業務妨害罪 5年以下の懲役又は100万以下の罰金
・電波法第100条第1項による規定の違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条第1項による規定に違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
という様に法律により罰せられるものですが,万が一,例え『コードフリーク』のチートを使用したことによって生じたトラブル・損害などによって不具合が生じたことによってチートやゲームのデータ等が損失(破損)してしまっても,任天堂であろうとサイバーガジェットであろうと,それを行った利用者であろうと,どうやっても責任を負うことが出来ないから,無保証かつ,サイバーガジェットが関与しかねるトラブルとしても当てはまりそうですか?(この場合,例え『コードフリーク』のチートを使用したことによって生じたトラブル・損害などによって不具合が生じたことによってチートやゲームのデータ等が損失(破損)してしまったことに関する問い合わせが来たであろうとサイバーガジェットにより、その問い合わせに対し頑なに拒否され,問い合わせにお答えできないでしょうか?)
そのため,『コードフリーク』で利用者がチートを使う際,自己責任で利用しなければならないように注意を促しているという意味ですか?
特に任天堂の改造ポケモンについては,Wi-Fiに出そうとすると上記の違反行為のように違反した人自身が法令・条例に従い刑事責任を問われなければならぬ責任は自分で追わなければならないものですか?
ある規約によると「自身の責任と費用において解決しなければならず」と書かれておりますが,違反した人自身が「自身の責任と費用において解決しなければならず」といっても,その人自身が責任を持って罰則を受けて処罰されたら,自分で違反を解決したことになりますか?
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